明治29年以来ほとんど変わっていなかった民法が、このたび改正される見通しになりました。これに伴い、従来は民法上の規定がなかった敷金は、「家賃などの担保」と位置づけられると共に、経年劣化は原状回復の義務がないことが定義されるのだそうです。
報道されている内容を見る限りでは、通称「東京ルール」とはあまり差異がないように思えます。大家の身としては、改正後の内容が今あるルール以上に借り手寄りにならないことを、切に願います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140827-00000117-san-soci
(産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20140826-00000380-fnn-soci
(フジテレビ系FNN)
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