仲介手数料とは、不動産業者が借主と貸主の間に立って取引を仲立ちすることで、その便宜の見返りとして発生する費用です。貸主・借主の双方から得られる報酬の合計額は、家賃の1ヶ月分以内で、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1ヶ月分の半分以内と定められています。(宅建業法:2014年4月1日施行)
ただし現在東京の慣習では、仲介業者は重要事項説明に記載した上で借主に1ヶ月分の仲介手数料を申し受け、広告料という名目で貸主から別途一ヶ月分の費用を徴収するのが一般的な様です。(あくまでも当方の理解です。不正確でしたら申し訳有りません)
本ホームページをきっかけに、借主である入居者様と貸主である大家とが直接つながり、そこから契約に至れば、不動産業者による仲立ち業務は発生しませんので、仲介手数料は不要になります。
【仲介業者の皆様へ】
このホームページを介してお問い合わせ頂いた入居者様であっても、仲介業者の皆さまを介して内覧や契約に至るケースでは、当方より広告料をお支払い致しますのでご安心下さい。
契約書は国土交通省がひな形を提供している「賃貸住宅標準借契約」を使用します。内容もできるだけ分かりやすく丁寧に説明致しますので、入居者様には何ら不具合は有りません。